マスト労務経営のブログ

中小企業診断士・社会保険労務士事務所のマスト労務経営が人事労務とその他経営全般についてゆる~く解説します

賃金支払いの5原則

みなさん、こんにちは!

おう、よろしく

ちかごろ、働き方改革が話題だよね

俺にはカンケーないがな

働き方改革を実行する上では、人事労務の基本をおさえておくことが重要だよ。今日はその中の1つ、賃金のことをお話しするよ

おう、話してみろ

賃金支払いの5原則って知ってる?

おお、知ってるぞいつも・にこにこ・現金払い、だろ?

それは、とらひげデパートの原則!大事なことだからしっかり覚えてて。

お、おう、言ってみな。(とらひげデパートってなんだよ)

ここからは私が説明するわ

あんた誰?

ナビゲーターの敬子。元は福岡がネットで拾ってきたフリー素材よ、何か文句ある?

賃金支払いの5原則の1つ目は、通貨払いの原則。つまり、会社の商品なんかを賃金の代わりに渡しちゃダメってことよ。

俺はスジ肉が欲しいけどな

ただし、例外があるわ。通勤手当として定期券を支給することや、社宅の貸与などがそうよ。

2つ目は直接払いの原則。賃金を代理人に渡してはダメってこと。

家族でもダメなのか?

家族は代理人ではないの。家族は「使者」になるから渡してOKよ。それから派遣先の使用者を通じての支払いもOKね。

3つ目は、全額払いの原則。これは、例えば会社が従業員にお金を貸していたとするでしょ、そのときに従業員の同意なく賃金から貸付金を控除して渡してはだめってことよ。

ちょっと、待て。給与明細見たらいろいろ引かれてるぞ!

これも、例外があるわ。所得税社会保険料がそうね。それから労使協定を締結すれば生命保険料や商品の購買代金なんかも賃金から控除できるのよ。

4つ目は毎月1回払いの原則。これは、例えば、年俸制であっても1年分をまとめて支給してはだめってことなの。

おれは、ホスト時代に毎日もらってたぞ。

毎月1回以上なら何回支払ってもOKよ。

ちなみに源氏名はドーベル・マン太郎だ

最後は一定期日払いの原則。毎月同じ日に払いなさいってことね。

支払日を決めてもその日が祝祭日になる月はどうすんだ?

もちろん、その前後に繰り上げ繰り下げできるわ。ただし、支払日を例えば、毎月第3金曜日などとすることは認められないの。月によって支払日が大きくズレる可能性があるからなの。

ところで、賃金支払いの5原則を守らなかったら罰則あるのか?

あるわ。使用者は30万円以下の罰則を課されるのよ。

みなさん、今日の講義はどうでしたか?では、また次回お会いしましょう。

お前まだいたのかよ