マスト労務経営のブログ

中小企業診断士・社会保険労務士事務所のマスト労務経営が人事労務とその他経営全般についてゆる~く解説します

お母さんもイクメンも必見!育児に関する労働基準法のこと

今日のご相談者は仕事と育児に頑張るお母さんたちです。珍しく相手が人間でちょっと安心です。さっそく聞いてみましょう。

こんにちわ。仕事と育児の両立、頑張ってますね。

こんにちわ。うちの子はまだ赤ちゃんなの。早く仕事に復帰したかったから産休明けから働いてるんだけど、赤ちゃんとのスキンシップが足りなくなってるのが心配なのよね。

こんにちわ。うちの子は保育園なんだけど、よく熱を出すものだからそのたびに保育園からよびだされるのが悩みね。

なるほど、それで育児の制度をお知りになりたいということですね。いくつかの制度がありますので順番に見ていきましょう。まず、1歳未満の赤ちゃんがいる場合です。この場合、お母さんは通常の休憩時間とは別に1日2回、それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求できます。

赤ちゃんのいる託児所までの往復時間は30分に含むのかしら?

使用者は往復時間も含めて30分与えればよいことになっていますが、実質的な育児時間が確保できるよう努めなければなりません。

パートタイマーでも育児時間を請求できるの?

労働時間が1日4時間を下回るような場合には、育児時間は1日1回でよいとされています。

育児時間を取得した場合の賃金はどうなるのかしら?

有給とするか無給とするかは労使双方の話合いにゆだねられていますね。

 

次に、お子さんが病気になったときの休業のルールです。これは子の看護休暇の制度といいまして、小学校に入学するまでのお子さんが対象です。取得できる休暇の上限は原則5日までです。ただし、休暇の単位は半日とすることもできますので、その場合は年間10回の看護休暇が取得できることになります。

うちは、年少・年中・年長の3人いるんだけど、それでも5日までなの?

結局、動物でてきた!対象となるお子さんが2人以上であれば、10日までとなります。3人いても10日が限度ですね。

ちなみに子の看護休暇はお父さんでも取得可能ですが、育児時間はお母さんに限られますので注意してください。

ところで、育児時間と子の看護休暇っていわゆる育児休業とは別物よね?

はい、それぞれ異なる制度です。育児休業については平成29年に制度改正がありましたので、少しポイントを言っておきますね。

原則的に、育児休業が取得できる期間は子供が1歳に達するまでです。例外として、夫婦が共に育児休業を取得する場合は1歳と2カ月まで延長することもできます。また、保育所への入所が困難などの事情があれば2歳まで延長できる場合もあります。