マスト労務経営のブログ

中小企業診断士・社会保険労務士事務所のマスト労務経営が人事労務とその他経営全般についてゆる~く解説します

蟻でも分かる休日の原則

あ~~。つらい。まじで限界(>_<)

お辛そうですね

あんた誰?

通りすがりの社会保険労務士です。

労務士てことは労働基準法のプロってことか?

そうですね。

じゃあ、ちょっと教えてくれる?

なんでしょう?

うちの会社、絶対に労働基準法に違反してると思うんだ。だって俺ずっと休みなしで働いてるんだぜ。

どのくらい休みがないんですか?

今日で連続20日働いてるぜ。いまどきこんなひどいブラック企業ないだろ?アリさんマークのH社のほうがまだいいぜ。俺もいつかこの実情をYouTubeに晒してやろうかって思ってるんだ。

穏やかじゃないですね。しかし、それは労働基準法違反とは言えないかもしれませんよ。

なんで?

休日については、労働基準法第35条に定めがあります。35条の第1項によると、毎週少なくとも1回の休日が与えられなければなりません。就業規則への定めがない限り1週間の起算日は日曜日ですから、日曜日を休日として、月曜から翌週の金曜日まで連続出勤し、翌日の土曜日を休日とすることも可能です。つまり最大12日の連続勤務が許されるということです。

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やっぱりな!俺はもう20日も働きづくめだ!うちの会社は完全に真っ黒じゃんか!今すぐ労基署に訴えにいく!

まあまあ、落ち着いて最後まで話を聞いてください。労働基準法第35条には第2項の規定もあります。それによると、4週間を通じて4日の休日を与えてもよいことになっています。つまり、下の表のように24日の連続勤務も許されているわけです。

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なるほどな、分かったよ。あと数日働けば4連休ってわけか。それまで頑張るしかないな。

ちょっと待ってください。先程の表を8週間で考えると下の表のパターンも考えられますよ。つまり、前半の4週は初めの4日間が休みで、後半の4週は最後の4日間が休みというパターンです。この場合は最大で48日間の連続勤務になりますね。

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社労士さんよ。俺、さっき労基署に訴えるって息巻いてたよな。行先かえなきゃな。

どちらにですか?

ハローワーク

よい転職先が見つかるといいですね。

いくら労働基準法を守っているとはいえ、過度な連続勤務は心身ともに負担が大きく、仕事のパフォーマンスを下げたり、最悪の場合、病気や離職へと繋がってしまいます。無理のない勤務スケジュールを立てましょう、という話でした。