みなさんこんにちは!「宮崎・鹿児島の働き方改革担当大臣」福岡正人です
大きくでたわね。炎上するわよ。
基本は大事だものね
今日は「法定労働時間」について勉強しましょう。
やってみなさい
ところで敬子さんは、法定労働時間って知ってる?
1日8時間、1週40時間でしょ。この時間を超えれば残業代が必要になるのよね。常識よ。
そうですね。多くの業種は1日8時間、1週40時間です。ところが、例外があります。社員数が10人未満の商業・映画・演劇・保健衛生・接客娯楽の業種では、法定労働時間が1日8時間、1週44時間と定められているのです。
社員数が10人未満ってことは、零細企業にしか関係のない話ってことね?
いいえ、労働者数は事業場単位でカウントしますので、例えば、昨今増えつつある調剤薬局の大規模チェーンなどは1店舗の規模は小さいですから該当する可能性が高いですよ。ちなみに、労働者にはアルバイトやパートタイマーも含めて計算します。
それにしても、この特例って不公平よね。だって、働く側からみれば4時間分の残業代が出ないってことでしょ?
その通りです。年間では4時間×52週=208時間にもなりますね。正社員の平均時給を1500円とすれば残業代は1500円×1.25で1時間当たり1875円ですから、1年間では、1875円×208時間で39万円にもなりますね。
仕事は慎重に選ばなきゃ知らない間に搾取されるってわけね。
実は、特例措置対象事業としての要件を満たしている企業のうちの8割が実際には週40時間労働制を採用しているのですよ。業種によって偏りがありますけどね。
そうなのね。そうでもしなきゃ人材が集まらないってことね。
本来、この特例は零細・小規模企業の保護のために設けられたものです。零細・小規模のオーナーの方は賃金の適正管理のためにも、この特例制度のことをしっかりと頭に入れておくべきですね。
じゃあ、またね~(@^^)/~~~