マスト労務経営のブログ

中小企業診断士・社会保険労務士事務所のマスト労務経営が人事労務とその他経営全般についてゆる~く解説します

ブラック企業によろしく~特例事業~

ブラックジャックによろしく 佐藤秀峰

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みなさんこんにちは!「宮崎・鹿児島の働き方改革担当大臣」福岡正人です

大きくでたわね。炎上するわよ。

働き方改革の実現には労働基準法の基本的な理解が不可欠です

基本は大事だものね

今日は「法定労働時間」について勉強しましょう。

やってみなさい

ところで敬子さんは、法定労働時間って知ってる?

1日8時間、1週40時間でしょ。この時間を超えれば残業代が必要になるのよね。常識よ。

そうですね。多くの業種は1日8時間、1週40時間です。ところが、例外があります。社員数が10人未満の商業・映画・演劇・保健衛生・接客娯楽の業種では、法定労働時間が1日8時間、1週44時間と定められているのです。

社員数が10人未満ってことは、零細企業にしか関係のない話ってことね?

いいえ、労働者数は事業場単位でカウントしますので、例えば、昨今増えつつある調剤薬局の大規模チェーンなどは1店舗の規模は小さいですから該当する可能性が高いですよ。ちなみに、労働者にはアルバイトやパートタイマーも含めて計算します。

それにしても、この特例って不公平よね。だって、働く側からみれば4時間分の残業代が出ないってことでしょ?

その通りです。年間では4時間×52週=208時間にもなりますね。正社員の平均時給を1500円とすれば残業代は1500円×1.25で1時間当たり1875円ですから、1年間では、1875円×208時間で39万円にもなりますね。

仕事は慎重に選ばなきゃ知らない間に搾取されるってわけね。

実は、特例措置対象事業としての要件を満たしている企業のうちの8割が実際には週40時間労働制を採用しているのですよ。業種によって偏りがありますけどね。

そうなのね。そうでもしなきゃ人材が集まらないってことね。

本来、この特例は零細・小規模企業の保護のために設けられたものです。零細・小規模のオーナーの方は賃金の適正管理のためにも、この特例制度のことをしっかりと頭に入れておくべきですね。

じゃあ、またね~(@^^)/~~~